(権限の委任)
第二十六条
法第百条の二第一項、第百条の三第一項、第百条の四並びに第百条の六第一項及び第三項に規定する国土交通大臣の権限は、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(当該船舶が本邦外にある場合にあっては関東運輸局長。以下この条において同じ。)が行う。
2法第百条の五及び第百条の十に規定する国土交通大臣の権限は、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長も行うことができる。
3第一項の規定により船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が行うこととされた権限は、当該船舶の所在地が運輸支局等の管轄区域に存する場合は、当該所在地を管轄する運輸支局長等が行う。
4第二項の規定により船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が行うことができるとされた権限は、当該船舶の所在地が運輸支局等の管轄区域内に存する場合は、当該所在地を管轄する運輸支局長等も行うことができる。