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船員法 第百条の五 (海上労働証書の効力の停止)

昭和二十二年法律第百号法律
(海上労働証書の効力の停止)

第百条の五

国土交通大臣は、国土交通大臣又は登録検査機関が前条の検査の結果当該船舶が第百条の三第一項各号に掲げる要件のいずれかに適合していないと認めたときは、当該要件に適合するために必要な措置が講じられたものと認めるまでの間、当該船舶に交付された海上労働証書の効力を停止するものとする。

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