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船員法 第百条の四 (中間検査)

昭和二十二年法律第百号法律
(中間検査)

第百条の四

海上労働証書の交付を受けた船舶の船舶所有者は、当該海上労働証書の有効期間中において国土交通省令で定める時期に、当該船舶に係る船員の労働条件等について国土交通大臣又は登録検査機関の行う中間検査を受けなければならない。

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