条文くん法令検索 AIに質問する

船員法 第百三十条の二

昭和二十二年法律第百号法律

第百三十条の二

船舶所有者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二百万円以下の罰金に処する。

  1. 偽りその他不正の行為により海上労働証書又は臨時海上労働証書の交付、再交付又は書換えを受けたとき。
  2. 第百条の四の規定による検査を受けないで、海上労働証書の交付を受けた船舶を国際航海に従事させたとき。
  3. 第百条の七の規定に違反して、特定船舶を国際航海に従事させたとき。

e-Gov法令検索で第百三十条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員法第百三十条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百三十条 船員法 目次 第百三十条の三 →