船員法 第百三十条の二
昭和二十二年法律第百号法律
第百三十条の二
船舶所有者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二百万円以下の罰金に処する。
- 一
偽りその他不正の行為により海上労働証書又は臨時海上労働証書の交付、再交付又は書換えを受けたとき。
- 二
第百条の四の規定による検査を受けないで、海上労働証書の交付を受けた船舶を国際航海に従事させたとき。 - 三
第百条の七の規定に違反して、特定船舶を国際航海に従事させたとき。
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