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船員法 第百三十条の三
昭和二十二年法律第百号
法律
第百三十条の三
船舶所有者が
第百条の十第一項
又は第二項の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
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