条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
船員法
› 第百条の七
船員法 第百条の七 (特定船舶の航行)
昭和二十二年法律第百号
法律
(特定船舶の航行)
第百条の七
特定船舶は、有効な海上労働証書又は臨時海上労働証書の交付を受けているものでなければ、国際航海に従事させてはならない。
e-Gov法令検索で第百条の七を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員法第百条の七(特定船舶の航行)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第130条の2
← 第百条の六(臨時海上労働証書)
船員法 目次
第百条の八(海上労働証書等の備置き) →