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船員法 第百条の七 (特定船舶の航行)

昭和二十二年法律第百号法律
(特定船舶の航行)

第百条の七

特定船舶は、有効な海上労働証書又は臨時海上労働証書の交付を受けているものでなければ、国際航海に従事させてはならない。

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