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船員法 第百三十条

昭和二十二年法律第百号法律

第百三十条

船舶所有者が第三十三条第三十四条第一項第三十五条第四十四条の二第一項若しくは第二項、第四十四条の三第一項若しくは第三項、第四十五条第四十六条第四十七条第一項若しくは第二項、第四十九条第六十二条第六十三条第六十五条の二第三項第八十八条の二の二第五項において準用する場合を含む。)、第六十六条第八十八条の二の二第四項及び第五項並びに第八十八条の三第四項において準用する場合を含む。)、第六十九条第七十四条第七十八条第八十条第八十一条第一項から第三項まで、第八十一条の二第一項第八十一条の三第一項若しくは第三項(第八十一条の四において準用する場合を含む。)、第八十一条の五第八十二条第八十六条第一項第八十七条第一項若しくは第二項、第八十八条の二の二第一項第八十八条の三第一項第八十八条の四第一項第八十九条第九十一条から第九十四条まで、第百十二条第二項第百十七条の二第一項第百十七条の三第一項第百十七条の四第一項第百十八条第一項第百十八条の二から第百十八条の四まで若しくは第百十八条の六第四項の規定に違反し、又は第七十三条の規定に基づく国土交通省令に違反したときは、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

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