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船員法 第六十九条 (定員)

昭和二十二年法律第百号法律
(定員)

第六十九条

船舶所有者は、国土交通省令で定める場合を除いて、第六十条第一項の規定又は第七十二条の国土交通省令の規定を遵守するために必要な海員の定員を定めて、その員数の海員を乗り組ませなければならない。

2船舶所有者は、航海中海員に欠員を生じたときは、遅滞なくその欠員を補充しなければならない。

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