条文くん法令検索 AIに質問する

船員法 第六十条 (労働時間)

昭和二十二年法律第百号法律
(労働時間)

第六十条

船員の一日当たりの労働時間は、八時間以内とする。

2船員の一週間当たりの労働時間は、基準労働期間について平均四十時間以内とする。

3前項の基準労働期間とは、船舶の航行区域、航路その他の航海の期間及び態様に係る事項を勘案して国土交通省令で定める船舶の区分に応じて一年以下の範囲内において国土交通省令で定める期間(船舶所有者が就業規則その他これに準ずるものにより当該期間の範囲内においてこれと異なる期間を定めた場合又は労働協約により一年以下の範囲内においてこれらと異なる期間が定められた場合には、それぞれその定められた期間)をいう。

4国土交通大臣は、前項の国土交通省令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、交通政策審議会の議を経なければならない。

e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員法第六十条(労働時間)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十九条(最低報酬) 船員法 目次 第六十一条(休日) →