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船員法 第八十八条の五 (例外規定)

昭和二十二年法律第百号法律
(例外規定)

第八十八条の五

第六十条第六十二条第六十三条第六十五条の三第一項及び第二項、第六十六条の二第六十七条並びに前三条の規定は、船舶所有者が妊産婦の船員を第六十八条第一項の作業に従事させる場合には、これを適用しない。

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