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船員法 第六十七条 (記録簿の備置き等)

昭和二十二年法律第百号法律
(記録簿の備置き等)

第六十七条

船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、船員の労務管理を行う主たる事務所に記録簿を備え置いて、船員の労働時間及び休息時間並びに船員に対する休日及び有給休暇の付与に関する事項を記載しなければならない。

2船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、船員に対し、前項の記録簿の写しを交付しなければならない。

3船舶所有者は、第一項の記録簿の作成に当たり、国土交通省令で定める方法により、船員の労働時間の状況を把握しなければならない。

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