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船員法施行規則 第四十五条の二 (労働時間の把握方法)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(労働時間の把握方法)

第四十五条の二

第六十七条第三項の国土交通省令で定める方法は、パーソナルコンピュータその他の電子計算機による作業の開始及び終了の時刻の記録、タイムカードによる記録等の客観的な方法その他の適切な方法とする。

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