(労働時間の把握方法) 第四十五条の二 法第六十七条第三項の国土交通省令で定める方法は、パーソナルコンピュータその他の電子計算機による作業の開始及び終了の時刻の記録、タイムカードによる記録等の客観的な方法その他の適切な方法とする。 e-Gov法令検索で第四十五条の二を開く ↗