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船員法施行規則 第四十五条の三 (労務管理責任者)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(労務管理責任者)

第四十五条の三

法第六十七条の二第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第六十七条第一項の記録簿の作成及び備置きに関する事項
  2. 船員の労働時間の状況の把握に関する事項
  3. 船員の健康状態の把握に関する事項
  4. 船員からの職業生活に関する相談に関する事項

2法第六十七条の二第二項の国土交通省令で定める措置は、勤務時間の変更、作業の転換、乗下船の時期の変更、研修の実施その他の適切な措置とする。

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