(労務管理責任者)
第四十五条の三
法第六十七条の二第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第六十七条第一項の記録簿の作成及び備置きに関する事項
- 二船員の労働時間の状況の把握に関する事項
- 三船員の健康状態の把握に関する事項
- 四船員からの職業生活に関する相談に関する事項
2法第六十七条の二第二項の国土交通省令で定める措置は、勤務時間の変更、作業の転換、乗下船の時期の変更、研修の実施その他の適切な措置とする。
法第六十七条の二第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2法第六十七条の二第二項の国土交通省令で定める措置は、勤務時間の変更、作業の転換、乗下船の時期の変更、研修の実施その他の適切な措置とする。