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船員法施行規則 第四十五条の四

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令

第四十五条の四

船舶所有者は、法第六十七条の二第三項の措置を講ずるに当たつては、当該船員の健康状態が良好であることが明らかである場合を除き、当該船員の健康状態その他の実情について医師の意見を聴くものとする。

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