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船員法施行規則 第六十七条 (審査及び仲裁)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(審査及び仲裁)

第六十七条

法第九十六条第一項の申立てをしようとする者は、第十七号書式による申請書をその住所地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。この場合においては、その住所地を管轄する運輸支局等の長(以下「運輸支局長等」という。)を経由することができる。

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