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船員法施行規則 第二十三条

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令

第二十三条

船員の乗組みを同一船舶所有者に属する二以上の船舶相互の間において変更させる必要がある場合において、次の各号のいずれにも該当する船舶所有者が所轄地方運輸局長の一括届出の許可を受けたときは、当該許可に係る船舶に乗り組む船員の雇入契約は、これらの船舶の全てについて存するものとして、当該雇入契約の成立等の届出をするものとする。

  1. 労働協約又は就業規則に定められた労働条件に基づき、適切な船員の労務管理を遂行し得る体制を確立していること。
  2. 電子情報処理組織(地方運輸局の事務所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と当該許可を受けようとする船舶所有者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により、地方運輸局長が当該届出に係る船員の乗組みに関する事項を速やかに確認することができる措置を講じていること。

2船舶所有者は、前項の許可を受けようとするときは、船舶検査証書又はその写し及び船舶検査手帳又はその写しを提示して第十号書式による申請書を提出しなければならない。

3所轄地方運輸局長は、第一項の許可のため必要があるときは、報酬支払簿、法第六十七条第一項の記録簿その他の船員の労務管理に関する書類の提示を求めることができる。

4第一項の許可を受けた場合における雇入契約の成立等の届出は、地方運輸局の事務所においてしなければならない。

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