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船員法施行規則 第二十四条 (船長の就退職等の証明)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(船長の就退職等の証明)

第二十四条

雇入契約のない船長は、船長としての就職又は退職並びにその乗り組む船舶の名称、総トン数、主機の出力、航行区域若しくは従業制限及び従業区域並びに用途又はこれらの変更について船員手帳に地方運輸局長の証明を受けることができる。

2前項の証明を申請しようとする雇入契約のない船長は、もよりの地方運輸局の事務所において次に掲げる書類を呈示して第十一号書式による申請書を提出しなければならない。

  1. 海員名簿
  2. 船員手帳
  3. 海技免状又は小型船舶操縦免許証(退職又は船舶の名称の変更について証明を申請する場合を除く。)

3地方運輸局長は、第一項の証明のため必要があるときは、漁船の従業する区域を証する書類、船舶国籍証書、船舶検査証書その他の船舶に関する事項を証する書類の提示を求めることができる。

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