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船員法施行規則 第三十九条 (船員手帳記載事項の証明)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(船員手帳記載事項の証明)

第三十九条

船員又は船員であつた者は、船員手帳に記載されている事項であつて、雇入契約の成立等の届出又は第二十四条第一項の規定による証明を受けたものについて地方運輸局長の証明を申請することができる。

2前項の証明を申請しようとする者は、地方運輸局の事務所において船員手帳を提示して第十六号の二書式による申請書を提出しなければならない。

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