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船員法施行規則 第三十九条の二 (給料その他の報酬の支払方法)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(給料その他の報酬の支払方法)

第三十九条の二

船舶所有者は、船員の同意を得た場合には、給料その他の報酬の支払について当該船員が指定する銀行その他の金融機関に対する当該船員の預金又は貯金への振込みによることができる。

2船舶所有者は、船員の同意を得た場合には、退職手当の支払について前項に規定する方法によるほか、次の方法によることができる。

  1. 銀行その他の金融機関によつて振り出された当該銀行その他の金融機関を支払人とする小切手を当該船員に交付すること。
  2. 銀行その他の金融機関が支払保証をした小切手を当該船員に交付すること。

3地方公務員に関して法第五十三条第一項の規定が適用される場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「小切手」とあるのは、「小切手又は地方公共団体によつて振り出された小切手」とする。

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