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船員法施行規則 第四十条 (定期払いを要しない報酬)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(定期払いを要しない報酬)

第四十条

第五十三条第二項の国土交通省令の定める報酬は、次に掲げる報酬以外の報酬とする。

  1. 給料(報酬が歩合によつて支払われる場合は、法第五十八条第一項の一定額)
  2. 家族手当、職務手当、乗船を事由として支払われる報酬及び船舶、航海又は積荷の態様により支払われる報酬
  3. 前二号に掲げるもの以外の固定給(算定の基礎となる期間が一月をこえるものを除く。)

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