(定期払いを要しない報酬) 第四十条 法第五十三条第二項の国土交通省令の定める報酬は、次に掲げる報酬以外の報酬とする。一給料(報酬が歩合によつて支払われる場合は、法第五十八条第一項の一定額)二家族手当、職務手当、乗船を事由として支払われる報酬及び船舶、航海又は積荷の態様により支払われる報酬三前二号に掲げるもの以外の固定給(算定の基礎となる期間が一月をこえるものを除く。) e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗