(有給休暇中の手当) 第四十九条の三 法第七十八条の規定による手当は、第四十条第二号及び第三号に掲げる報酬(船舶、航海又は積荷の態様により支払われる報酬を除く。)とし、食費は乗船中支給しなければならない食料の費用の額と同額とする。 e-Gov法令検索で第四十九条の三を開く ↗