(教育訓練を修了した船員を乗り組ますべき高速船) 第七十八条 法第百十八条の三の国土交通省令で定める高速船は、次に掲げるものとする。一特定高速船二水中翼船及びエアクッション艇(特定高速船を除く。) e-Gov法令検索で第七十八条を開く ↗