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船員法施行規則 第七十八条 (教育訓練を修了した船員を乗り組ますべき高速船)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(教育訓練を修了した船員を乗り組ますべき高速船)

第七十八条

法第百十八条の三の国土交通省令で定める高速船は、次に掲げるものとする。

  1. 特定高速船
  2. 水中翼船及びエアクッション艇(特定高速船を除く。)

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