第七十八条の二の二
第七十八条第二号に掲げる高速船に乗り組もうとする者が修了しなければならない法第百十八条の三の航海の安全に関する教育訓練は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる事項を内容とする教育訓練であつて国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものでなければならない。
2前項の高速船の船舶所有者は、当該高速船の乗組員に対し、二年以内ごとに同項に規定する教育訓練を実施しなければならない。
第七十八条第二号に掲げる高速船に乗り組もうとする者が修了しなければならない法第百十八条の三の航海の安全に関する教育訓練は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる事項を内容とする教育訓練であつて国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものでなければならない。
2前項の高速船の船舶所有者は、当該高速船の乗組員に対し、二年以内ごとに同項に規定する教育訓練を実施しなければならない。