(国土交通省令で定める旅客の輸送の用に供する総トン数二十トン未満の船舶)
第七十八条の二の二の二
法第百十八条の四の国土交通省令で定める旅客の輸送の用に供する総トン数二十トン未満の船舶は、旅客運送船舶運航事業(海上運送法第二十三条の二に規定する旅客運送船舶運航事業をいう。)の用に供する総トン数二十トン未満の船舶(次条及び第七十八条の二の二の四において「旅客事業用小型船舶」という。)とする。
法第百十八条の四の国土交通省令で定める旅客の輸送の用に供する総トン数二十トン未満の船舶は、旅客運送船舶運航事業(海上運送法第二十三条の二に規定する旅客運送船舶運航事業をいう。)の用に供する総トン数二十トン未満の船舶(次条及び第七十八条の二の二の四において「旅客事業用小型船舶」という。)とする。