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船員法施行規則 第七十八条の二の二の四 (記録の作成等)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(記録の作成等)

第七十八条の二の二の四

船舶所有者は、旅客事業用小型船舶の乗組員等に対する特定教育訓練を行つたときは、次に掲げる事項に関する記録を作成し、当該特定教育訓練を終了した日から三年間これを保存しなければならない。

  1. 当該特定教育訓練の実施年月日
  2. 当該特定教育訓練を受けた者の氏名
  3. 当該特定教育訓練の内容(保存する必要があるものとして国土交通大臣が告示で定める内容に限る。)
  4. 前条第三項の確認をした場合にあつては、その結果

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