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船員法施行規則 第七十八条の二の二の三 (船舶所有者による旅客事業用小型船舶の乗組員等に対する教育訓練)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(船舶所有者による旅客事業用小型船舶の乗組員等に対する教育訓練)

第七十八条の二の二の三

船舶所有者は、旅客事業用小型船舶の乗組員(当該旅客事業用小型船舶に乗り組ませようとする者を含む。以下この条及び次条において「乗組員等」という。)を次の表の上欄に掲げる乗組員の職務に従事させようとする場合であつて、当該乗組員等がそれぞれ同表の下欄に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該乗組員等について、特定教育訓練を実施しなければならない。

2旅客事業用小型船舶の乗組員等に対する特定教育訓練は、次の表の上欄に掲げる乗組員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を内容とする特定教育訓練であつて、その内容及び方法がそれぞれ国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3船舶所有者は、その旅客事業用小型船舶において船長の職務に従事させようとする者(当該者が乗り組む旅客事業用小型船舶の航行する海域及び航海の態様を勘案して国土交通大臣が告示で定める者に限る。以下この項において「第一種特定乗組員」という。)について特定教育訓練を実施するときは、当該第一種特定乗組員が当該旅客事業用小型船舶の航行する海域の特性に関して十分な知識を有していることその他の国土交通大臣が告示で定める基準に適合していることを確認しなければならない。

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