(特定小型船舶所有者による特定小型船舶の乗組員等に対する教育訓練)
第七十八条の二の二の五
特定小型船舶所有者は、特定小型船舶の乗組員(当該特定小型船舶に乗り組ませようとする者を含む。以下この条及び次条において「乗組員等」という。)を次の表の上欄に掲げる乗組員の職務に従事させようとする場合であつて、当該乗組員等がそれぞれ同表の表の下欄に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該乗組員等について、特定教育訓練を実施しなければならない。
2特定小型船舶の乗組員等に対する特定教育訓練は、次の表の上欄に掲げる乗組員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を内容とする特定教育訓練であつて、その内容及び方法がそれぞれ国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3特定小型船舶所有者は、その特定小型船舶において船長に相当する者の職務に従事させようとする者(当該者が乗り組む特定小型船舶の航行する水域及び航海の態様を勘案して国土交通大臣が告示で定める者に限る。以下この項において「第二種特定乗組員」という。)について特定教育訓練を実施するときは、当該第二種特定乗組員が当該特定小型船舶の航行する水域の特性に関して十分な知識を有していることその他の国土交通大臣が告示で定める基準に適合していることを確認しなければならない。