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海上運送法 第二十三条の二 (旅客の安全を害するおそれのある行為の禁止)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(旅客の安全を害するおそれのある行為の禁止)

第二十三条の二

何人も、みだりに一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業、対外旅客定期航路事業、貨客定期航路事業、旅客不定期航路事業又は一般不定期航路事業(第三十二条の三第二項から第四項まで、第三十二条の七第二項から第四項まで及び第四十三条において「旅客運送船舶運航事業」という。)の用に供する船舶の操舵設備その他の運航のための設備又はこれらの船舶に係る旅客乗降用可動施設の作動装置を操作し、その他これらの船舶の旅客の安全を害するおそれのある行為で国土交通省令で定めるものをしてはならない。

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