条文くん法令検索 AIに質問する

海上運送法 第二十三条 (貨物専用不定期航路事業)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(貨物専用不定期航路事業)

第二十三条

貨物専用不定期航路事業を営む者は、国土交通省令で定めるところにより、その事業の開始の日から三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。届出をした事項を変更したときも、同様とする。

2貨物専用不定期航路事業を営む者は、その事業を廃止したときは、国土交通省令で定めるところにより、廃止の日から三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

3第十条の二の規定は、貨物専用不定期航路事業について準用する。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(経過措置)
附則

この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。

附則

附則第七条第一項、第八条第一項、第十一条第二項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項又は第二十一条第二項の規定により第三条第一項の許可又は第二十三条の登録を受けたものとみなされる者についての第二十一条第二号及び第三十二条第一項第三号の規定の適用については、これらの規定中「該当するに至ったとき」とあるのは、「該当していたことが判明したとき又はいずれかに該当するに至ったとき」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海上運送法第二十三条(貨物専用不定期航路事業)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十二条(一般不定期航路事業) 海上運送法 目次 第二十三条の二(旅客の安全を害するおそれのある行為の禁止) →