条文くん法令検索 AIに質問する

海上運送法施行規則 第二十三条の十二 (事業の変更の届出)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(事業の変更の届出)

第二十三条の十二

第二十三条第一項の規定により前条の外航貨物専用不定期航路事業開始届出書に記載した事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した外航貨物専用不定期航路事業変更届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。

  1. 住所及び氏名
  2. 変更した事項(前条各号に規定する事項の新旧(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
  3. 変更した年月日

e-Gov法令検索で第二十三条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海上運送法施行規則第二十三条の十二(事業の変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十三条の十一(外航貨物専用不定期航路事業の届出) 海上運送法施行規則 目次 第二十三条の十三(事業の廃止の届出) →