(事業の変更の届出)
第二十三条の十二
法第二十三条第一項の規定により前条の外航貨物専用不定期航路事業開始届出書に記載した事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した外航貨物専用不定期航路事業変更届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
- 一住所及び氏名
- 二変更した事項(前条各号に規定する事項の新旧(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
- 三変更した年月日
法第二十三条第一項の規定により前条の外航貨物専用不定期航路事業開始届出書に記載した事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した外航貨物専用不定期航路事業変更届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。