(事業の廃止の届出)
第二十三条の十三
法第二十三条第二項の規定により外航貨物専用不定期航路事業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した外航貨物専用不定期航路事業廃止届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
- 一住所及び氏名
- 二廃止した事業の概要
- 三廃止の年月日
法第二十三条第二項の規定により外航貨物専用不定期航路事業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した外航貨物専用不定期航路事業廃止届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。