条文くん法令検索 AIに質問する

海上運送法施行規則 第二十三条の十四

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令

第二十三条の十四

第二十三条の二の国土交通省令で定める行為は、次のとおりとする。

  1. みだりに船舶内の立入りを禁止された場所に立ち入ること。
  2. 船舶内の喫煙を禁止された場所において喫煙すること。
  3. みだりに消火器、非常用警報装置、救命胴衣その他の非常の際に使用すべき装置又は器具を操作し、又は移動すること。
  4. みだりに自動車その他の貨物の積付けのための装置又は器具を操作し、又は移動すること。
  5. みだりにタラップ、遮断機その他旅客又は自動車の乗下船又は転落防止のための設備を操作し、又は移動すること。
  6. みだりに旅客又は自動車の乗下船の方法を示す標識その他旅客の安全のために掲げられた標識又は掲示物を損傷し、又は移動すること。
  7. 自動車を運転して乗船し、又は下船する際に船舶内又は乗降施設若しくは誘導路において徐行をせず、又は乗降中の他の自動車の前方に割り込むこと。
  8. 石、ガラス瓶、金属片その他船舶又は船舶上の人若しくは積載物を損傷するおそれのある物件を船舶に向かつて投げ、又は発射すること。

e-Gov法令検索で第二十三条の十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海上運送法施行規則第二十三条の十四について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十三条の十三(事業の廃止の届出) 海上運送法施行規則 目次 第二十三条の十五(運航実績臨時報告書) →