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海上運送法施行規則 第二十三条の十五 (運航実績臨時報告書)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(運航実績臨時報告書)

第二十三条の十五

一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業、内航貨客定期航路事業又は旅客不定期航路事業を営む者は、国土交通大臣又は所轄地方運輸局長が当該一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業、内航貨客定期航路事業又は旅客不定期航路事業に係る航路における運航の実績についてその区間及び期間を指定して報告を求めたときは、遅滞なく、運航実績臨時報告書(第四号様式による。)一通を当該報告を求めた者に提出するものとする。

2前項の規定は、内航一般不定期航路事業について準用する。この場合において、「所轄地方運輸局長」とあるのは「主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長」と読み替えるものとする。

3対外旅客定期航路事業、外航貨客定期航路事業又は外航一般不定期航路事業を営む者は、国土交通大臣又は主たる事務所若しくは営業所の所在地を管轄する地方運輸局長が当該対外旅客定期航路事業、外航貨客定期航路事業又は外航一般不定期航路事業に係る航路における運航の実績についてその区間及び期間を指定して報告を求めたときは、遅滞なく、外航旅客運航実績臨時報告書(第十号様式の二による。)一通を当該報告を求めた者に提出するものとする。

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