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海上運送法施行規則 第二十三条の十六 (輸送安全等臨時報告書)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(輸送安全等臨時報告書)

第二十三条の十六

本邦の港と本邦以外の地域の港との間に航路を定めて行う対外旅客定期航路事業又は外航一般不定期航路事業(当該航路の起点、寄港地又は終点が本邦の港にあるものに限る。)を営む者は、法第二十四条第一項(法第四十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、国土交通大臣又は主たる事務所若しくは営業所の所在地を管轄する地方運輸局長が輸送の安全又は旅客の安全を確保するため、その業務に関し報告を求めたときは、遅滞なく、第十号様式の三による輸送安全等臨時報告書一通を当該報告を求めた者に提出するものとする。

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