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海上運送法 第二十四条 (報告の徴収)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(報告の徴収)

第二十四条

国土交通大臣は、必要があると認めるときは、船舶運航事業者に対し、国土交通省令の定める様式により、その業務に関し報告を求めることができる。

2船舶運航事業者は、前項の報告を求められたときは、真実且つ正確な報告をしなければならない。

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この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。

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