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海上運送法 第五十条

昭和二十四年法律第百八十七号法律

第五十条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

  1. 第六条の規定による届出をしないで運航を開始したとき。
  2. 第七条第一項同条第五項の規定により読み替えて適用する場合及び第二十一条の五において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による届出をしないで、又は第七条第一項の規定による届出をした運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受したとき。
  3. 第七条第二項同条第五項の規定により読み替えて適用する場合及び第二十一条の五において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して、運賃又は料金を収受したとき。
  4. 第八条第一項第二十一条の五において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による認可を受けないで、又は同項の規定による認可を受けた運送約款によらないで、運送契約を締結したとき。
  5. 第九条第二十一条の五において準用する場合を含む。)の規定による公示をせず、又は虚偽の公示をしたとき。
  6. 第十条の三第一項第十九条の六第二項第十九条の十六第一項第二十条第二項第二十一条の五及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による届出をしないで、又は第十条の三第一項の規定による届出をした安全管理規程(同条第二項第二号及び第三号(これらの規定を第十九条の六第二項第十九条の十六第一項第二十条第二項第二十一条の五及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)によらないで、事業を行つたとき。
  7. 第十条の三第三項若しくは第十条の八(これらの規定を第十九条の六第二項第十九条の十六第一項第二十条第二項第二十一条の五及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)、第十四条第二項第十九条第一項第二十一条の五において準用する場合を含む。)、第十九条の二第十九条の十六第二項第二十条第三項第二十一条の五及び第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第二十九条第三項又は第二十九条の二第二項の規定による命令に違反したとき。
  8. 第十条の四第一項若しくは第十条の六第一項(これらの規定を第十九条の六第二項第十九条の十六第一項第二十条第二項第二十一条の五及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)、第十二条第十三条第十九条の十六第二項第二十条第三項第二十一条の五及び第二十二条第三項において準用する場合を含む。)又は第三十条(第三号に係る部分に限る。)の規定に違反したとき。
  9. 第十条の四第四項若しくは第十条の六第三項(これらの規定を第十九条の六第二項第十九条の十六第一項第二十条第二項第二十一条の五及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  10. 第十一条第一項第十九条の六第二項及び第二十一条の五において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けないで事業計画を変更したとき。
  11. 十一
    第十一条の二第一項の規定による届出をしないで船舶運航計画を変更したとき。
  12. 十二
    第十一条の二第二項の規定による認可を受けないで船舶運航計画を変更したとき。
  13. 十三
    第十六条第一項第十九条の六第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、事業を休止し、又は廃止したとき。
  14. 十四
    第十九条の十一第二十条第三項及び第二十二条第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による公示をしないで、又は第十九条の十一の規定による公示をした運賃若しくは料金若しくは運送約款によらないで、運賃若しくは料金を収受し、又は運送契約を締結したとき。
  15. 十五
    第二十一条の四の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、事業を廃止したとき。
  16. 十六
    第二十四条第一項第三十三条において準用する場合並びに第四十二条第二項及び第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三十七条の六第一項第三十八条の五第一項若しくは第三十九条の九第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  17. 十七
    第二十五条第一項第四十二条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三十七条の六第一項第三十八条の五第一項若しくは第三十九条の九第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
  18. 十八
    第二十九条第一項の規定による認可を受けないで、協定を締結し、又はその内容を変更したとき。
  19. 十九
    第二十九条の二第一項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、第二十八条第四号に掲げる行為をし、又はその内容を変更したとき。

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