第五十条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
- 一第六条の規定による届出をしないで運航を開始したとき。
- 二
- 三
- 四
- 五
- 六
- 七
- 八
- 九
- 十
- 十一第十一条の二第一項の規定による届出をしないで船舶運航計画を変更したとき。
- 十二第十一条の二第二項の規定による認可を受けないで船舶運航計画を変更したとき。
- 十三
- 十四
- 十五第二十一条の四の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、事業を廃止したとき。
- 十六第二十四条第一項(第三十三条において準用する場合並びに第四十二条第二項及び第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三十七条の六第一項、第三十八条の五第一項若しくは第三十九条の九第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 十七第二十五条第一項(第四十二条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三十七条の六第一項、第三十八条の五第一項若しくは第三十九条の九第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
- 十八第二十九条第一項の規定による認可を受けないで、協定を締結し、又はその内容を変更したとき。
- 十九第二十九条の二第一項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、第二十八条第四号に掲げる行為をし、又はその内容を変更したとき。