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海上運送法 第三十九条の九 (報告徴収及び立入検査)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(報告徴収及び立入検査)

第三十九条の九

国土交通大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、認定対外船舶貸渡業者等に対して、認定外航船舶確保等計画の実施状況について報告をさせ、又はその職員に、認定対外船舶貸渡業者等の事業場若しくは事務所に立ち入り、認定外航船舶確保等計画に係る船舶、施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2第三十二条の四十一第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

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