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海上運送法 第三十九条の八 (関係者の協力)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(関係者の協力)

第三十九条の八

国土交通大臣、認定対外船舶貸渡業者等及びその組織する団体は、認定外航船舶確保等計画に従つてする外航船舶の確保等に関し相互に連携を図りながら協力しなければならない。

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