条文くん法令検索 AIに質問する

海上運送法 第三十九条の七 (勧告及び認定の取消し)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(勧告及び認定の取消し)

第三十九条の七

国土交通大臣は、認定対外船舶貸渡業者等が正当な理由がなく、認定外航船舶確保等計画に従つて外航船舶の確保等を行つておらず、又は行わないおそれがあると認めるときは、当該認定対外船舶貸渡業者等に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

2国土交通大臣は、前項の規定による勧告を受けた認定対外船舶貸渡業者等が当該勧告に従い必要な措置を講じなかつたときは、その認定を取り消すことができる。

e-Gov法令検索で第三十九条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海上運送法第三十九条の七(勧告及び認定の取消し)について教えてください」と聞く
← 第三十九条の六(外航船舶の譲渡等の届出) 海上運送法 目次 第三十九条の八(関係者の協力) →