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海上運送法 第三十九条の六 (外航船舶の譲渡等の届出)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(外航船舶の譲渡等の届出)

第三十九条の六

認定対外船舶貸渡業者等は、対外船舶貸渡業を営む者又は対外船舶運航事業者にあつてはその所有する外航船舶(認定外航船舶確保等計画に係るものに限る。以下この条において同じ。)を譲渡するとき、関係親法人にあつてはその子会社が所有する外航船舶を当該子会社が譲渡するときには、その日の二十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

2認定対外船舶貸渡業者等である関係親法人は、外航船舶を所有する子会社が子会社でなくなつたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3第一項の規定による届出をした者は、当該届出に係る外航船舶が、第三十七条の三第一項又は第四十四条の二の規定による届出をしなければならないものであるときは、これらの規定による届出をすることを要しない。

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