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海上運送法施行規則 第四十二条の七の十 (外航船舶の譲渡の届出)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(外航船舶の譲渡の届出)

第四十二条の七の十

第三十九条の六第一項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した外航船舶譲渡等届出書を国土交通大臣に提出するものとする。

  1. 譲渡人及び譲受人の住所及び氏名並びに国籍
  2. 譲渡に係る外航船舶の明細(第九号様式による。)
  3. 譲渡に係る外航船舶が第四十三条第二項の確認を受けている場合にあつては、その旨及び確認を受けた年月日
  4. 譲渡の予定期日
  5. 譲渡を必要とする理由

2前項の外航船舶譲渡等届出書には、譲渡契約書の写しを添付するものとする。

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