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海上運送法施行規則 第四十三条 (国際船舶)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(国際船舶)

第四十三条

第四十四条の二の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる要件に該当する船舶とする。

  1. 総トン数二千トン以上の船舶であること。
  2. 船舶安全法にいう遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶であること。
  3. 本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における船舶運航事業に専ら使用されている船舶であること。
  4. 次のいずれかに該当する船舶であること。
    1. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十二条の二第一項の承認を受けた者が船舶職員として乗り組んでいる船舶
    2. 液化天然ガスその他の船舶の燃料として使用する場合に二酸化炭素の排出の抑制に資する物質として国土交通大臣が定めるものを燃料とする船舶

2日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体は、その所有する船舶が前項各号に掲げる要件に該当する船舶であることについて、国土交通大臣の確認を受けることができる。

3前項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した国際船舶確認申請書を国土交通大臣に提出するものとする。

  1. 確認を受けようとする者の住所及び氏名
  2. 確認を受けようとする船舶の明細(第九号様式による。)
  3. 確認を受けようとする船舶が第一項各号に掲げる要件に該当する船舶である旨の説明

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