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海上運送法 第四十四条の二 (国際船舶の譲渡等の届出)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(国際船舶の譲渡等の届出)

第四十四条の二

日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体が、日本船舶であつてその輸送能力、航海の態様、運航体制の効率性、運航に必要とされる技術の水準等からみて国際海上輸送の確保上重要なものとして国土交通省令で定める船舶(次条及び第四十五条において「国際船舶」という。)を、外国人等に譲渡又は貸渡しをしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該譲渡又は貸渡しをしようとする日の二十日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、貸渡しをしようとする場合においてその期間が国土交通省令で定める期間未満であるときは、この限りでない。

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