(湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業) 第四十四条 この法律の規定は、もつぱら湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業に準用する。この場合において前条中「総トン数五トン未満の船舶」とあるのは「総トン数二十トン未満の船舶」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗