(五トン未満の船舶等に関する規定)
第四十三条
この法律の規定は、次に掲げる船舶のみをもつて営む海上運送事業には、適用しない。ただし、旅客運送船舶運航事業であつて、第二号に掲げる舟のみをもつて営むもの以外のものについては、この限りでない。
- 一総トン数五トン未満の船舶
- 二ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する舟
この法律の規定は、次に掲げる船舶のみをもつて営む海上運送事業には、適用しない。ただし、旅客運送船舶運航事業であつて、第二号に掲げる舟のみをもつて営むもの以外のものについては、この限りでない。