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海上運送法 第四十三条 (五トン未満の船舶等に関する規定)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(五トン未満の船舶等に関する規定)

第四十三条

この法律の規定は、次に掲げる船舶のみをもつて営む海上運送事業には、適用しない。ただし、旅客運送船舶運航事業であつて、第二号に掲げる舟のみをもつて営むもの以外のものについては、この限りでない。

  1. 総トン数五トン未満の船舶
  2. ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する舟

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