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本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法 第二条 (定義)

昭和五十六年法律第七十二号法律
(定義)

第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 本州四国連絡橋本州と四国を連絡する一般国道(高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第一条に規定する会社(第二十三条において単に「会社」という。)が建設するものに限る。)又は鉄道施設の全部又は一部をいう。
  2. 一般旅客定期航路事業海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第五項に規定する一般旅客定期航路事業(同法第四十二条第一項及び第四十三条の規定により同法の適用を受けないものを除く。)をいう。
  3. 関連事業一般旅客定期航路事業に係る業務で国土交通省令・厚生労働省令で定めるものにつき、当該事業を営む者から委託を受けて行う事業をいう。
  4. 規模縮小等航路本州四国連絡橋の供用に伴い事業規模若しくは事業活動の縮小又は事業の廃止(以下「事業規模の縮小等」という。)を余儀なくされるおそれがある一般旅客定期航路事業に係る航路をいう。
  5. 規模拡大等航路本州四国連絡橋の供用に伴い事業規模若しくは事業活動の拡大又は事業の開始が見込まれる一般旅客定期航路事業に係る航路をいう。
  6. 一般旅客定期航路事業等離職者本州四国連絡橋の供用に伴い事業規模の縮小等を余儀なくされた一般旅客定期航路事業を営む者又はその関連事業を営む者に雇用されていた労働者で、当該事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされたもののうち、現に失業しており、又はその職業が著しく不安定であるため失業と同様の状態にあると認められるものをいう。

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