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本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令 第一条 (手帳の発給の特例)

昭和五十六年労働省令第三十八号府省令
(手帳の発給の特例)

第一条

公共職業安定所長は、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(以下「法」という。)第十六条第一項又は第二項に規定する者のほか、一般旅客定期航路事業等離職者で次の各号のいずれかに該当すると認定したものに対しても、その者の申請に基づき、同条第一項の一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳(以下「手帳」という。)を発給することができる。

  1. 次のイ又はロに掲げる者であつて、法第二条第六号の離職の日(以下「離職日」という。)以後新たに安定した職業に就いた日の翌日から起算して一年以内にその者の責めに帰すべき理由又はその者の都合によらないで更に離職し、かつ、その離職の日が離職日の翌日から起算して三年を経過する日までの間にあるもの
    1. 法第十六条第一項第一号から第三号までに該当する者
    2. 離職日まで一年以上引き続き法第十六条第二項に規定する一般旅客定期航路事業を営む者又はその関連事業を営む者に雇用されており、かつ、同条第一項第三号に該当する者
  2. 法第十六条第一項又は第二項の規定により手帳の発給を受けた後において、新たに安定した職業に就いたことによりその手帳が同条第三項の規定により効力を失つた者であつて、当該職業に就いた日の翌日から起算して一年以内にその者の責めに帰すべき理由又はその者の都合によらないで更に離職し、かつ、その離職の日が離職日の翌日から起算して三年を経過する日までの間にあるもの

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(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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