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本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法 第十六条 (一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳の発給等)

昭和五十六年法律第七十二号法律
(一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳の発給等)

第十六条

公共職業安定所長は、一般旅客定期航路事業等離職者で次の各号に該当すると認定したものに対して、その者の申請に基づき、一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳(以下「手帳」という。)を発給する。

  1. 当該離職が第五条第一項又は第六条第一項の規定により認定を受けた実施計画に含まれているものであること。
  2. 指定規模縮小等航路において一般旅客定期航路事業を営む者又はその関連事業を営む者に当該離職の日まで一年以上引き続き雇用されていたこと。
  3. 労働の意思及び能力を有すること。
  4. 当該離職の日以後において新たに安定した職業に就いたことがないこと。

2公共職業安定所長は、指定規模縮小等航路において一般旅客定期航路事業を営む者又はその関連事業を営む者がやむを得ない理由により実施計画について第五条第一項又は第六条第一項の規定による認定を受けることができなかつたと認めたときは、一般旅客定期航路事業等離職者で前項第二号から第四号までに該当すると認定したものに対しても、その者の申請に基づき、手帳を発給することができる。

3手帳は、当該離職の日の翌日から起算して三年を経過したとき、又は公共職業安定所長が当該手帳の発給を受けた者が労働の意思若しくは能力を有しなくなつたことその他厚生労働省令で定める事由に該当すると認めたときは、その効力を失う。

4前三項に定めるもののほか、手帳の発給の申請その他手帳に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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