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船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令 第二条 (手帳の発給の特例)

昭和五十六年運輸省令第四十九号府省令
(手帳の発給の特例)

第二条

地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)は、法第十八条の規定により読み替えて適用される法第十六条第一項又は第二項に規定する者のほか、一般旅客定期航路事業等離職者で次の各号のいずれかに該当すると認定したものに対しても、その者の申請に基づき、手帳を発給することができる。

  1. 次のイ又はロに掲げる者であつて、離職日以後新たに安定した職業に就いた日の翌日から起算して一年以内にその者の責めに帰すべき理由又はその者の都合によらないで更に離職し、かつ、その離職した日が離職日の翌日から起算して三年を経過する日までの間にあるもの
    1. 第十八条の規定により読み替えて適用される法第十六条第一項第一号から第三号までに該当する者
    2. 離職日まで一年以上引き続き法第十六条第二項に規定する一般旅客定期航路事業を営む者又はその関連事業を営む者に雇用されており、かつ、同条第一項第三号に該当する者
  2. 第十八条の規定により読み替えて適用される法第十六条第一項又は第二項の規定により手帳の発給を受けた後において、新たに安定した職業に就いたことによりその手帳が同条第三項の規定により効力を失つた者であつて、当該職業に就いた日の翌日から起算して一年以内にその者の責めに帰すべき理由又はその者の都合によらないで更に離職し、かつ、その離職した日が離職日の翌日から起算して三年を経過する日までの間にあるもの

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(経過措置)
附則

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

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