(手帳の発給の特例)
第二条
地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)は、法第十八条の規定により読み替えて適用される法第十六条第一項又は第二項に規定する者のほか、一般旅客定期航路事業等離職者で次の各号のいずれかに該当すると認定したものに対しても、その者の申請に基づき、手帳を発給することができる。
- 一次のイ又はロに掲げる者であつて、離職日以後新たに安定した職業に就いた日の翌日から起算して一年以内にその者の責めに帰すべき理由又はその者の都合によらないで更に離職し、かつ、その離職した日が離職日の翌日から起算して三年を経過する日までの間にあるもの
- イ法第十八条の規定により読み替えて適用される法第十六条第一項第一号から第三号までに該当する者
- ロ離職日まで一年以上引き続き法第十六条第二項に規定する一般旅客定期航路事業を営む者又はその関連事業を営む者に雇用されており、かつ、同条第一項第三号に該当する者
- イ
- 二