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本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法 第十八条 (船員となろうとする者に関する特例)

昭和五十六年法律第七十二号法律
(船員となろうとする者に関する特例)

第十八条

船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員(以下「船員」という。)となろうとする一般旅客定期航路事業等離職者に関しては、第十六条第一項中「公共職業安定所長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)」と、同条第二項から第四項まで及び前条の規定中「公共職業安定所長」とあるのは「地方運輸局長」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)」とあるのは「職業訓練」とする。

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